- 第1章 総 則
- 第1条 本会は福山市立女子短期大学同窓会と称する。
- 第2条 本会の本部を福山市立大学北本庄キャンパス(所在地 福山市北本庄四丁目5番2号)に置く。
- 第3条 本会は会員の親睦を図り知識を交換し,協力一致して社会の進運を促することをもって目的とする。
- 第2章 組 織
- 第4条 次の資格を有する者を会員とする。
- 1 福山女子短期大学及び福山市立女子短期大学卒業生。
- 2 かつて前記学校に在学(研究生,聴講生を含む)した者で会員たる事を希望し理事会の承認を得た者。
- 3 母校の旧職員を名誉会員とする。
- 第4条 次の資格を有する者を会員とする。
- 第3章 事 業
- 第5条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1 会員の名簿及び会誌の発行。
- 2 その他本会の目的遂行上必要とする事柄。
- 第5条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 第4章 役 員
- 第6条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
書 記 2名
会 計 2名
監 査 2名
事務局 若干名
理 事 各期若干名
◎会長,副会長は理事会において選出する。
◎欠員理事は会員の中より選出する。
◎役員の任期はすべて2ヶ年とし重任してもよい。ただし,欠員を生じた時は互選補充し任期は残存期間とする。 - 第7条 理事会において必要と認めたる時は顧問および相談役をおくことができる。
- 第8条 役員の職分は次のとおり定める。
会長は会務を統轄し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその会務を代行する
理事は理事会を構成し,会務を処理し会員相互および母校との連絡にあたる。
会計は本会の会計をする。監査は本会の会計を監査する。
書記は本会の記録をする。
- 第6条 本会に次の役員をおく。
- 第5章 会 議
- 第9条 会議は総会・理事会・常任理事会および臨時総会とする。会議の議長は会長が任命する。
- 第10条 理事会は会長が必要に応じてこれを召集するものとする。
- 第11条 理事は必要と認める時は理事会,あるいは総会・臨時総会の開催を会長に請求することができる。
- 第12条 総会は本会の最高機関で,年1回(6月中)開催するものとする。
- 第13条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 役員の改選に関する事項
- 予算及び決算の承認に関する事項
- 会則の変更に関する事項
- 第6章 会 計
- 第14条 本会の経費は会費と寄附金をもってこれにあてる。
会員は終身会費として金3,000円を本会に納付する。ただし,名誉会員は除く。
本会に臨時費用を必要とする場合は理事会の協議によってこれを臨時徴収することができる。
一旦納入した会費はいかなる場合にもこれを返付しない。 - 第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第14条 本会の経費は会費と寄附金をもってこれにあてる。
- 雑 則
- 第16条 会員は住所,氏名および職業その他に異動があった時は理事または本部事務所に必ず通知するものとする。
- 第17条 本会は次の帳簿を備える。
1 会員名簿
2 役員名簿
3 会計簿証憑書類綴り
4 会議録
5 会則及び諸法規
6 往復文書綴り
- 附 則
- 第18条 本会は昭和52年11月6日よりこれを施行するものとする。
昭和57年4月 一部改正する。
平成14年11月 一部改正する。
平成19年6月 一部改正する。
平成21年6月 一部改正する。
平成25年6月 一部改正する。
平成27年6月 一部改正する。